労働問題相談センター
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社会保険労務士 三重英則
愛知県名古屋市中区丸の内3-2-29
ヤガミビル601号
TEL 090-2260-0124
http://www.roudou-tokyo.com/

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労働審判補佐とは

労働者の方が裁判所での労働審判の申立てを行う場合、補佐人として強力にバックアップ致します。

労働審判制度とは

平成18年4月1日から、「労働審判手続」という新制度がスタートしました。
この制度は、個々の労働者と事業主との間に生じた労働紛争(個別労働関係民事紛争)に関し、労働審判官(裁判官)1人と、労働関係の専門的な知識経験を有する労働審判員2人とで組織する労働審判委員会が、事件を審理した上、調停を試み、又は事案の実情に即した解決をするために必要な労働審判を行う手続で、これにより、紛争の実情に即した迅速、適正かつ実効的な解決を図ろうとするものです。


労働審判の流れ

労働審判の流れ