労働問題相談センター
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社会保険労務士 三重英則
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退職金問題

会社に退職金規程が存在し、労働契約の際に労働条件として明示されていれば退職金もれっきとした賃金です。賃金であるということは、通常の給料(賃金)と同じく労働者本人の同意なく会社の一方的裁量で引下げたり支給を行わないということは合理的な理由がない限り許されません。退職金不払い、引下げにあった方はご相談下さい。
当事務所は、退職金不払い、引下げに納得できず悩んでいる方の相談、解決のお手伝いをしております。

一人で悩まず一度相談してみて下さい。
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退職金問題解決隊
退職金問題とは
退職金問題に対する基本的考え方

退職金問題の事例(Q&A)
(1) 競合他社への転職を理由とした退職金の減額
(2)業績不振を理由とした退職金の減額
(3) 業績不振を理由とした退職金の不払い
(4)労働契約に明確に示されている退職金の不払い


退職金問題とは

本来であればもらえるはずの退職金がいざ支給される段階になって、引下げられたり、不支給とされたというケースがよくあります。会社側が付けてくる理由は様々ですが、その理由に合理性がなければ退職金規程の計算方法に基づき算出された金額が支給されなければなりません。退職金は、勤続中の労働者の功労に報いるという考え方で支給するものですから、余程その功労を打消すような背信行為でもない限り、しっかり労働者としての権利と利益を主張すべきです。


退職金問題に対する基本的考え方

会社側が、退職金規程を設け労働契約としているということは、退職金を支給することを約束している訳ですから、労働者側はその支給を期待していますし、年代を問わず退職後の当面の資金を退職金に頼る場合も多いと思います。その退職金が予想外の金額であったり、支給されないとなると生活設計が大きく狂ってしまうことになります。通常の給料(賃金)と違い、『会社も今苦しいから』などと言われると『仕方がないか』と退職金を諦めてしまうケースが多々ありますが、よく状況を見極めてもらえる物はしっかりもらうという考え方が必要だと思います。

(1)退職金=労働基準法上の賃金=合理的理由がなければ金額の引下げ、不支給不可
(2)退職金規程=就業規則の一部=変更内容に合理性がなければ、労働者に不利益な変更はできない
(3)退職金請求権の消滅時効=5年

退職金は、請求権が発生した日から5年以内に請求しなければ受取る権利が消滅してしまいます。
退職金は、一般的に高額であり会社側と紛争が発生しやすいことから請求権の消滅時効を5年と しています。

退職金問題の事例(Q&A)

Q:競合他社への転職を理由に退職金を減額すると会社に言われましたが納得できません。

A:競合他社への転職を理由として、退職金を減額されるケースはよく聞く話ですが、これは、労働契約の際に退職後の競業行為をある一定の期間禁止する特約を結んでいた場合で、さらにその転職によほどの背信性があり、会社に対して多大な損害を与えた等の状況がなければ、退職金を減額することはできないと考えられます。もともと労働者には、職業選択の自由や営業活動の自由がありますから、これらの自由を不当に拘束することは許されません。

Q:業績不振を理由に退職金が減額支給されました。差額は諦めるしかないでしょうか。

A:退職金規程があり、退職金の支給が明確な労働条件となっている場合は、労働基準法上、退職金も賃金ということになりますから、労働者の同意なく一方的に減額することは許されません。仮に在籍している会社に労働組合があり、組合が退職金の減額に応じると言ったとしても賃金の引き下げは、労働者個人の問題ですから組合の意向は関係ありません。減額された差額の支払いを請求することができると考えていいでしょう。

Q:労働契約の際は退職金を支払うということになっていたのですが、退職金規程がないのでやはり退職金は払えないと会社に言われました。これは契約違反ではないのでしょうか。

A:退職金規程が存在していなくても、労働契約の際に退職金の支給が明確に示されている場合で、退職金の支給がその会社で恒常化している場合は、会社は原則、退職金を支払わなければなりません。ただし、退職金に関して決定権を有している者が、労使慣行を容認していたことが必要であるとされています。つまり、退職金の支給が労使慣行として確立していれば、法的拘束力があるとみなされる可能性があります。退職金規程が無いからといって、支給をあきらめるのは早いかもしれません。

Q:業務の引継をしっかりやらなかったことを理由に退職金が減額されました。仕方がないのでしょうか。

A:退職にあたっての業務引継ぎのやり方によって、退職金が減額されたり不払いにされたりするケースもよくある事例です。まず、就業規則や退職金規程の業務引継違反による退職金の減額、不払いに関する条文を確認する必要があります。減額、不払い理由とされた業務引継違反の内容が条文の中に存在せず、在籍中の功労に対する報償的要素を消してしまう程の背信的行為がない場合は、退職金の減額、不払いは認められない場合があります。