労働問題相談センター
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社会保険労務士 三重英則
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不合理な転籍・出向・配置転換問題

転籍・出向・配置転換、どれを取っても労働者にとってよい響きではありません。これらの人事異動は、会社側の人事権に基づいて行われるものですから、労働者側としては『業務 命令なら仕方ないか』と思い込み、本来なら不合理な転籍・出向・配置転換と思われ人事権の濫用になる可能性があるものについても泣く泣く受け入れてしまうことが多いのが実状です。 転籍は、労働者本人が同意しなければ行うことは許されませんし、出向・配置転換についても業務上必要性がないと判断されれば、やはり人事権の濫用として無効となる可能性があります。 転籍・出向・配置転換で悩んでいる方はご相談下さい。
不合理な転籍・出向・配置転換命令を受け納得できず悩んでいる方の相談、解決のお手伝いをしております。

一人で悩まず一度相談してみて下さい。
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不合理な転籍・出向・配置転換問題解決隊
不合理な転籍・出向・配置転換問題とは
不合理な転籍・出向・配置転換問題に対する考え方

不合理な出向、転籍、配置転換命令の問題事例(Q&A)
(1)労働者の家庭事情を無視した出向命令
(2) 業績不振を理由とした一方的転籍命令
(3)業務上必要性がないと考えられる配置転換命令
(4)勤務地限定社員に対する転勤命令

不合理な転籍・出向・配置転換問題とは

不合理な転籍

転籍には労働者本人の同意が必要ですから、労働条件が不利益を被る内容である場合などで納得できない場合は、はっきり拒否した上で会社側と交渉する必要があります。

不合理な出向

出向には労働者の同意は必ずしも必要ありません。ただし、出向先での労働条件が著しく低下したり通勤や家庭の事情で出向者の生活に著しい不利益が生じる場合は人事権の濫用となり無効となる場合があります。不利益が大きい場合には、会社側に出向内容の再検討を要求する必要があります。

不合理な配置転換

配置転換や転勤は会社側の人事権ですが、労働者が会社経営に対し批判的な発言をしたとか正当な権利としてストライキに参加した等を理由とする配置転換命令は、人事権の濫用となり無効となる可能性があります。
また、転勤命令についても例えば勤務地、勤務場所を労働契約において明確にしている場合などは会社側は原則、労働者の同意を得ることなく他の勤務地、勤務場所への転勤命令を出すことは許されません。

不合理な転籍・出向・配置転換問題に対する考え方


最高裁判所の配置転換・出向・転勤命令権利濫用判断基準

(1) 業務上の必要性がない
(2)業務上の必要性がある場合でも

イ. 業務上の必要性以外に不当な動機、目的があった場合
ロ. 労働者が通常受け入れられる程度を著しく超える不利益がある場合
ハ. その他特別の事情がある場合

上記の(1)(2)に該当した場合は権利の濫用になる可能性があります。

不合理な出向、転籍、配置転換命令の問題事例(Q&A)

Q:家庭の事情により今の労働条件以外では働くのが難しいのですが、会社から今よりも労働条件の悪い関連会社への出向を命じられました。受け入れざるを得ないでしょうか。

A:出向命令については、出向先における労働条件が以前より著しく過酷になることはもとより、通勤、家庭の事情(同居者が介護を必要とする者である等)で出向者の生活に著しい不利益が生じるときも人事権の濫用となる場合があります。会社側に対して、労働者の置かれている状況が、出向となることによりどの程度不利益を生じるのかをよく検証するよう要求する必要があるでしょう。

Q:業績不振を理由に一方的に転籍を命じられました。拒否したいのですが可能でしょうか。

A:業績不振のため雇用調整が必要な状況であっても、転籍命令には労働者本人の同意がなければ許されません。就業規則に転籍命令権が規定されていたとしても許されないことに変わりはありません。
別の会社に行かされるということは労働者にとっては大変な問題であり、単に労働条件の問題に留まらない場合が多々あります。
『業績不振が理由なのだから仕方がない』と諦める前に、会社側と何度でも納得が行くまで話し合うことが必要でしょう。特に明らかに不利益を被る可能性がある転籍命令は、まずは拒否してそこから話し合いを始めるのが良いでしょう。

Q:会社の経営方針に対して意見をしたところ現在の職務とは関係ない部署への配置転換を命じられました。会社に配置転換を辞めさせる方法はありますか。

A:会社の経営方針に対して批判的であったり、ストライキに参加したこと等を理由とする配置転換命令は、業務とは何ら関係のない内容ですから、そのような不合理な理由で会社の意にそぐわない労働者を排除しようとすることは、権利の濫用にあたり無効となる可能性があります。
常識的に考えて、『この労働者は嫌いだから何処かほかの部署へ飛ばしてしまえ』ということがまかり通ってしまっては、労働者はたまったものではありません。

Q:勤務地限定という契約で入社したのですが、状況が変わったので勤務地を変更すると言われました。

A:今の勤務地よりもかなり遠隔地なので拒否したいのですが、可能でしょうか。
勤務地、場所を限定して労働契約した場合は、会社は原則、労働者の同意を得ることなく他の勤務地、場所への転勤命令を出すことは許されません。
転勤は、労働者にとって大きな不利益を被る可能性がありますから、もし会社側との話し合いに応じる場合でも、労働者側にとって相当有利な労働条件の提示がない限り同意する必要はないでしょう。